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富山県射水市で不動産売買を検討する方へ|契約の違いと費用の仕組みを解説

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富山県射水市で不動産売買を検討する方へ|契約の違いと費用の仕組みを解説

富山県射水市で不動産売買を検討する方へ|契約の違いと費用の仕組みを解説

2026/08/12

富山県射水市で不動産会社に売買を依頼する前に|契約の違いで変わること

不動産の売買を検討する際、不動産会社が具体的にどのような業務を行っているのかを把握しておくことは、スムーズな取引を実現するための重要なポイントです。物件の調査から契約の締結、引き渡しまで、専門業者は多岐にわたるサポートを提供しています。

本記事では、富山県射水市で不動産会社に売買のサポートを依頼しようとお考えの方に向けて、不動産会社が担う具体的な業務範囲や、依頼時に結ぶ契約の違いについて詳しく解説します。また、取引成立時に発生する費用の仕組みについても整理してお伝えします。

事前に不動産会社の役割や契約のルール、費用の内訳を理解しておくことで、納得のいく形で手続きを進めやすくなります。これから不動産の売却や購入に向けて動き出そうとしている方は、ぜひ取引の全体像を掴むための参考にしてください。

不動産売買で不動産会社が行う業務内容

家の模型を持つビジネスマン

不動産売買において、不動産会社は物件の調査から引き渡しまで、幅広い業務をサポートしています。専門的な知識が求められる複雑な手続きを代行し、円滑かつ安全な取引を実現することが主な役割です。具体的にどのような業務内容が含まれるのかを事前に把握しておきましょう。

物件の調査と適正な価格設定

売却の依頼を受けた際、まずは対象となる物件や土地の詳細な調査を行います。権利関係や法的な制限、周辺の市場動向などを細かく確認したうえで、適正な販売価格を算出します。購入を希望する方に対しては、希望条件に合致する物件を探し出し、現地の状況や周辺環境を含めて詳細な情報を提供します。

広告活動と購入希望者の案内

売却物件の準備が整えば、インターネットやチラシなどを活用して広く広告活動を行い、購入希望者を募ります。問い合わせがあった際には、物件の内覧対応や詳細な説明を行い、売主と買主の双方の条件をすり合わせるための交渉をサポートします。

契約手続きと引き渡しのサポート

条件がまとまった後は、重要事項説明書の作成や売買契約書の準備など、法的に必要な手続きを代行します。契約締結後の決済や登記手続きの段取り、最終的な物件の引き渡しに至るまで、一連の流れをしっかりと管理して取引の安全性を確保します。

不動産売却時に結ぶ契約の違い

重要な契約書と印鑑セット

不動産を売却する際、不動産会社に仲介を依頼するためには媒介契約を結ぶ必要があります。この契約には大きく分けて3つの種類があり、それぞれに特徴やルールが定められています。自身の状況に合った契約を選ぶためにも、それぞれの違いを理解しておきましょう。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社にのみ売却活動を依頼する契約です。他の会社に重ねて依頼することはできず、また、自分で見つけてきた買い手と直接取引することも原則として認められていません。その分、不動産会社は積極的な販売活動を行いやすく、依頼主に対する活動状況の報告義務も1週間に1回以上と厳しく設定されています。

専任媒介契約の仕組み

専任媒介契約も、専属専任と同様に1社のみに依頼する形式です。ただし、自分で見つけてきた買い手と不動産会社を通さずに直接取引することが許可されている点が異なります。活動状況の報告義務は2週間に1回以上と定められており、1社に任せつつも、自力で買い手を見つける可能性を残しておきたい場合に適した契約です。

一般媒介契約のルール

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼できる契約です。自分で見つけた買い手との直接取引も認められています。広く情報を拡散できるメリットがある一方で、不動産会社には活動状況の報告義務がなく、指定流通機構への物件登録も任意となります。それぞれの会社が独自に動くため、依頼主自身で各社とのやり取りを管理する必要があります。

取引成立時に発生する費用の仕組み

不動産の売買取引が成立した際には、サポートを行った不動産会社に対して報酬を支払うことになります。この費用の仕組みや計算方法を事前に把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。どのようなルールで費用が発生するのかを確認しておきましょう。

仲介手数料が発生するタイミング

不動産会社に支払う主な費用は仲介手数料と呼ばれます。これは成功報酬として定められているため、売却活動や物件探しの段階では発生せず、売買契約が正式に成立したタイミングで支払い義務が生じます。万が一、取引が成立しなかった場合には、それまでにかかった広告費や調査費用などを請求されることは原則としてありません。

費用の計算方法と上限額

仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合「売買価格の3%+6万円+消費税」という速算式を用いて上限額を計算するのが一般的です。この金額はあくまで上限であり、必ずしもこの金額を支払わなければならないわけではありませんが、多くの場合は上限額が適用されます。

支払い時期の目安

仲介手数料を支払うタイミングは、不動産会社との取り決めによって異なります。一般的には、売買契約を締結した時点で半額を支払い、物件の引き渡しが完了した時点で残りの半額を支払うケースが多く見られます。契約時に一括で支払う場合や、引き渡し時にまとめて支払う場合もあるため、事前に不動産会社へ確認しておくことが大切です。

富山県射水市の不動産売買に関するご相談は草野不動産株式会社へ

不動産会社は、物件の調査や価格設定、広告活動から契約手続きまで、売買に関する幅広い業務をサポートしています。依頼する際には媒介契約の種類を理解し、自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。また、取引成立時に発生する手数料の仕組みを把握しておくことで、余裕を持った資金計画を立てられます。

草野不動産株式会社では、富山県射水市を中心に不動産の売買や賃貸、空き家の管理など幅広いご相談を承っております。地域に密着した豊富な経験を活かし、お客様一人ひとりのご要望に寄り添った提案を行います。不動産に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

富山県射水市における不動産売買のご相談は草野不動産株式会社へ

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